(リボ払い)買い物50万円、返済総額125万円超に

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大手クレジットカード会社と加盟店契約を結ぶデパートのショッピングカードを利用した北海道の無職の女性(54)が、リボルビング払い(リボ払い)契約で、50万円の買い物をしたところ、約24年間で125万円以上支払わなければならない状態に陥った。
リボ払いは借金漬けをうみやすいとの批判があり、消費者金融大手は今年7月から返済期限を5年以内とする自主規制を始めたが、クレジットカード業界ではほとんど対策が講じられていないのが現状だ。【多重債務取材班】

女性は1人暮らし。22年前、デパート勤務の親族に頼まれカードを作った。
当初の利用限度額は30万円で、毎月の支払額のコースから5000円を選んだ。
途中で限度額が50万円に上がった。洋服などを購入し、12年前、限度額に達したためカードの利用をやめた。
女性の銀行口座からは自動引き落としで毎月5000円がクレジットカード会社に支払われ続けた。
今年2月に会社をリストラされたことをきっかけに、請求書を改めて見ると、12年間で約70万円払ったのに元本は10万円も減っていなかった。
返済のほとんどが手数料(元本の年約10%)に回されていたからだ。
「いつまで払えばいいのか」。
クレジットカード会社に電話したが、「契約の変更はできない。残金を一括で払うか、これまで通り月5000円を支払うしかない」と言われた。
今年8月、弁護士に相談。支払総額を試算すると、50万円を完済するにはあと12年間払い続け、計約125万円超を支払わなければならないと判明した。手数料の総額は75万円、買い物した50万円の1・5倍にもなる。
クレジットカード会社とデパートは契約時、支払総額や返済回数を女性に示していなかった。
女性は「こんなに長い期間払わなくてはいけないなんて、全く知らなかった」と言葉を詰まらせる。
毎日新聞の調べでは、大手信販5社のうち、ショッピングでリボ払いをする利用者に対し、支払総額や返済回数を明示しているのは1社しかない。
女性の相談を受けた今瞭美(こんあけみ)弁護士は「50万円の買い物に75万円もの手数料がかかる契約は常識外れ。
消費者が支払い計画を理解しにくいリボ払いそのものに問題がある」と指摘する。
 
【リボルビング払いとは?】 
利用限度額と毎月の返済額を決め、限度額内で自由に買い物ができる契約。
月々の返済額が比較的低額なため利用しやすい半面、元本が減らず返済が長期化し、支払いが膨らむ。
返済回数や総額を告げられないことも多く、残った債務額が分からないまま利用を繰り返し、返済額を膨らませるとの批判も強い。
消費者金融では、同様の借り入れが政府・与党の規制強化論議で問題視され対策が始まったが、クレジット業界の対応は遅れている。
(毎日新聞)
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消費者金融大手4社、上場後初の最終赤字の可能性も

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消費者金融大手4社が11月初旬に予定する06年9月中間決算が、そろって下方修正され、上場後初の最終(当期)赤字となる可能性が出てきた。日本公認会計士協会が今月まとめた新指針に従い、利息制限法の上限金利(15〜20%)を超えるグレーゾーン金利の返還請求に備える引当金について、これまで1年分に限って計上していたのを改め、複数年分の一括計上へと決算を修正するためだ。新指針では複数年の期間が明確に示されていないなど、不確定な部分もあるが、好業績を続けてきた消費者金融業界は大きな転換点を迎えている。
 消費者金融は、グレーゾーン金利で過払いした額について、借り手から請求があれば返還している。貸出残高があれば過払い金と相殺し、相当額を貸し倒れとして会計処理。残高がなかったり、過払い金が残高を上回った場合には、実際に返還した金額を「返還請求損失金」として会計処理してきた。
 大手4社は06年3月期決算で、1年間に発生した返還金100億〜180億円を計上した。この実績を基に、07年3月期は年間210億〜240億円の返還金が予想されるとして、事前に「利息返還請求損失引当金」として会計処理していた。
 ところが、新指針は引当金処理の期間と額について、「貸付金の平均回収期間または平均利用期間」に基づき、引当金と貸し倒れ金を合算して、複数年分計上することを求めた。ただ、平均回収期間を何年とするかは新指針で示されていない。消費者金融の平均回収期間は3〜5年だが、過払い金の返還請求期限は10年。大手4社は、何年分を引き当てるべきかを最終調整している。
 現状では、大手4社の引当金は単年分で400億円近くに膨らむ見通しだ。しかし、「平均回収期間」を5年とすると、さらに1600億円が特別損失になる。4社の07年3月期連結予想の経常利益800億〜1100億円を上回り、通期でも最終赤字となる計算だ。返還金そのものが増える可能性もあり、その場合は特別損失がさらに膨らむ。ただ、期間が短ければ赤字にならない社もあるため、最終的な損失は未定。また、損失は会計上の処理にとどまり、現金の流出はない。
(毎日新聞)
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遅延損害金、過大請求の疑い=地銀との提携ローンで−アコム

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消費者金融大手アコムが地方銀行などとの提携ローンを滞納した利用者に対し、消費者契約法で認められた利率(年14.6%)を上回る遅延損害金を請求していることが24日、明らかになった。

利息制限法は最高29.2%の遅延損害金を認めているが、東京高裁が2004年5月に「消費者契約法に基づく14.6%が上限になる」との判断を示しており、アコムは同法に抵触している疑いが強い。 

(時事通信) - 9月24日15時0分更新
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高金利は2011年までの5年、貸金業規制法決着

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自民党は15日、貸金業制度に関する合同会議を開き、グレーゾーン(灰色)金利の廃止や規制強化を内容とする貸金業規制法の改正案をまとめた。

焦点となっていた少額・短期の融資に限って認める特例高金利は「適用期間2年、利率25・5%」とすることで決着した。この結果、特例措置の適用期間を含めて高金利が残る期間は、原案より約4年短い、2011年までの5年となった。

公明党の合意を得た上で、金融庁は秋の臨時国会に改正法案を提出する。

改正案には、内閣官房に多重債務者対策本部を設置し、ヤミ金融対策や多重債務者の相談体制を充実させることも盛り込まれ、政府一体となって多重債務問題に取り組む。
(読売新聞) - 9月15日22時13分更新
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